暮らし生き活き vol25
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地域包括支援センター(市区町村設置)居宅介護支援事業者 介護サービス提供事業者と契約介護保険施設と契約介護予防サービス提供事業者と契約サービスを利用したときは、サービス費用の1割から3割 ※注 と食費・部屋代などを負担します 〈介護予防サービス計画の作成〉〈介護サ-ビス計画の作成〉※注  年金収入など一定の所得が①280万円以上の方は2割負担、②340万円以上の方は3割負担となります。介護予防・生活支援サービス事業一般介護予防事業生活機能の低下が心配される方に、介護が必要な状態になるのを防ぐための各種サービスが提供されます。・訪問型サービス・通所型サービス・ その他の 生活支援サービス・介護予防マネジメント自立した生活が可能な元気な方に、地域健康づくり支援事業を行います。市区町村の実情に 応じた取り組み 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)居宅サービス地域密着型サービス施設サービス■福祉用具・住宅改修手すりの取り付けや段差の解消などの改修費を支給車いす、特殊寝台などをレンタル腰掛便座・入浴補助具などの購入費を支給・小規模多機能型居宅介護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)・地域密着型特定施設入居者 生活介護・地域密着型介護老人福祉 施設入所者生活介護・介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・ 介護療養型医療施設 主に、重度の要介護者が、   自宅での生活が困難な場合に入所■その他のサービス・ 特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等での介護■訪問サービス・ 訪問介護 ホームヘルパーの訪問・ 訪問看護 看護師などの訪問・ 訪問リハビリテーション リハビリ専門職の訪問・ 訪問入浴介護 入浴チームの訪問・ 居宅療養管理指導 医師等による指導■通所サービス・ 通所介護 デイサービス等への通所・ 通所リハビリテーション 介護老人保健施設等への通所■短期入所サービス・ 短期入所生活介護 介護老人福祉施設等への短期入所・ 短期入所療養介護 介護老人保健施設等への短期入所特定福祉用具購入居宅介護住宅改修福祉用具貸与貸与地域密着型 介護予防サービス・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)■その他のサービス・介護予防特定施設入居者生活介護■訪問サービス・介護予防訪問リハビリテーション ・介護予防訪問看護・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防訪問入浴介護■通所サービス・介護予防通所リハビリテーション■短期入所サービス(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護■福祉用具・住宅改修特定介護予防福祉用具購入介護予防住宅改修介護予防福祉用具貸与(レンタル)貸与介護予防サービス要介護・要支援状態になるおそれのある方。 非該当(自立)障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。要支援1障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。要支援2 介護予防給付(要支援認定の目安)身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。要介護1身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。要介護2身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。要介護3日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。要介護4日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。要介護5介護給付(要介護認定の目安)25公的介護保険の基本的なしくみ介護を必要とする状態となっても、自立した生活ができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。そしてまた、できるだけ従来の生活が続けられるように、介護予防を通じて支援するしくみでもあります。※2020(令和2)年10月現在※介護保険のサービス利用料は、医療費と同様に、「医療費控除」の対象となるものがあります。詳しくは、税務署でお尋ねください。※特定疾病:①筋萎縮性側索硬化症 ②後縦靭帯骨化症 ③骨折を伴う骨粗しょう症 ④多系統萎縮症 ⑤初老期認知症 ⑥脊髄小脳変性症 ⑦脊柱管狭さく症 ⑧早老症 ⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ⑩脳血管疾患 ⑪パーキンソン病関連疾患 ⑫閉塞性動脈硬化症 ⑬関節リウマチ ⑭慢性閉塞性肺疾患 ⑮両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑯末期がん●要介護認定を受けた方に、保険証が交付されます。● 老化が原因とされる病気(※特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。● 保険料は、医療保険の保険料と一括して徴収されます。40歳以上歳未満の医療保険加入者65第2号被保険者●全員に被保険者証が交付されます。● 介護や支援が必要と認定された場合に介護サービスを利用できます。●保険料は、年金から天引き等徴収されます。65歳以上の方第1号被保険者要介護認定の申請お住まいの市区町村の介護保険担当窓口へ訪問調査調査員が本人の心身の状態を聞き取り調査します。(麻痺や関節の動き、寝返り~起き上がり~歩行、入浴・排泄・食事、衣服着脱、日中の生活など心身の状況や活動状況)主治医の意見書申請の際に記載した主治医が、医学的見地による意見書を作成します。介護認定審査会訪問調査結果と主治医の意見書により医師、保健師、看護師、福祉関係者などにより審査・判定します。コンピューターで1次判定原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。※ 認定結果に不服などがある場合、都道府県の「介護保険審査会」に 申し立てができます。専門職で合議して2次判定要介護認定の有効期間は原則として6ヶ月です。 引き続き介護保険のサービスを利用の場合は再度申請が必要です。有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。介護サービスが受けられる方は…介護や支援、介護予防サービスを利用するには…

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